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| カナダの不動産業者は主にビジネスの賃貸・家の販売を行っているため、
日本のように不動産業者が、個人賃貸の紹介してくれることは殆どありません。
アパートを探す場合は、掲示板や新聞などのクラシファイドを見て、自分で直接
アパートや家主に連絡して探します。1ベットルームなどアパートをビルのオーナー
と賃貸契約する場合や二人以上で1つのアパートをシェアする場合など、それぞれ契約が異なります。
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| 見に行く際の注意 |
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友達と見に行く |
家主の発言を証明することが出来る人を作っておきましょう。 |
| A |
よく確認する |
備え付けの家電製品が動くか、お湯が出るか、鍵はかかるかなどきめ細かく確認。また、できればその建物の賃貸者や近隣の人に家主の評判を聞きましょう。 |
| B |
写真を撮る |
家を借りることになったら、あらかじめ写真を撮っておき、最初から破損している箇所、汚れている箇所など退去の際に証明できるようにしておきましょう。 |
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カナダでは日本のように、敷金・礼金のシステムはありませんが、部屋に損害を与えたりしたときのダメージデポジットを契約時に払います。BC州では、家賃の半月分・オンタリオ州では家賃1月分と定められています。家を借りる際にそれ以上を請求されても支払う必要はありません。 |
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都市部では、留学生が多いため、前の借主が持っていた家具を引き継ぐTake Overというものが記載されている場合があります。
中古品であったり、金額が高額であったりする場合が多いので本当にその価値があるものか判断しましょう。
また、自分が退去する場合に、必ずしも次の人にTake Overできるとは限りません。 |
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アパートなどの契約期間は月極めで契約できる場合もありますが、通常1年です。契約期間の1年はきっちりと家賃を納めなくてはなりません。1年間の契約が過ぎると、月の契約になります。 |
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賃貸者は、貸主に1ヶ月以上前に退去の連絡をする義務がありあます。1ヶ月前より遅く申出ると、翌月分の家賃も支払うことになりますので、十分気をつけましょう。 |
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