|
|
 |
| ビジタービザについて |
| カナダでは、入国後最高6ヶ月までビジターとして滞在することが可能です。
日本のパスポートを持っていれば、特にビジタービザをする必要はありません。渡航時の入国審査時に入国印の押された日から
6ヶ月まで滞在することができます。また、就学については、ビジターでも6ヶ月以内であれば学校へ通うことができます。
|
 |
|
|
|
観光・友人・親族訪問、出張・会議出席・学会発表・市場調査・契約締結などの目的でカナダに入国する場合。
6ヶ月以内の就学をする場合。 |
|
 |
|
|
|
ビザがなくてもビジターとして6ヶ月まで滞在できますが、そのまま滞在していると不法滞在となります。
滞在が6ヶ月を超える場合は、最初の滞在許可の切れる2ヶ月くらい前に滞在延長の手続きをすることが必要です。 |
|
 |
|
|
|
ビジタービザの申請が必要な場合もあります。カナダ大使館ホームページをご参照ください。
http://www.canadanet.or.jp/i_v/visit/index.shtml |
|
 |
|
|