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ビジタービザについて
ビジタービザについて
カナダでは、入国後最高6ヶ月までビジターとして滞在することが可能です。 日本のパスポートを持っていれば、特にビジタービザをする必要はありません。渡航時の入国審査時に入国印の押された日から 6ヶ月まで滞在することができます。また、就学については、ビジターでも6ヶ月以内であれば学校へ通うことができます。
 ビジター扱いとなる場合 
観光・友人・親族訪問、出張・会議出席・学会発表・市場調査・契約締結などの目的でカナダに入国する場合。 6ヶ月以内の就学をする場合。
 ビジター滞在ビザ延長申請について 
ビザがなくてもビジターとして6ヶ月まで滞在できますが、そのまま滞在していると不法滞在となります。 滞在が6ヶ月を超える場合は、最初の滞在許可の切れる2ヶ月くらい前に滞在延長の手続きをすることが必要です。
 日本のパスポートをお持ちでない方 
ビジタービザの申請が必要な場合もあります。カナダ大使館ホームページをご参照ください。
http://www.canadanet.or.jp/i_v/visit/index.shtml
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